連帯保証人・名義貸し 安易に引き受けてはいけません
- 2017/08/22 (Tue)
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*連帯保証
連帯保証人は債務者と同等の支払いの義務があります。連帯保証人は業者からの支払いの請求があれば応じなければいけません。債務者が自己破産等の債務整理をすれば全て連帯保証人に請求がきます。署名・捺印することで全ての責任を負うことになります。
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*名義貸し
自分の名前で借入できない多重債務者が「名前を貸して」といって他人の名前を借りその名前で借入れを行います。自分の名前で借入ができなかった人が返済できる筈がありません。
業者は当然名義人に請求します。
名前を貸した人は必然的に借金の名義人つまり借金を払う義務が課せられたのです。
義理、人情、どんな間柄であっても消費者金融との契約に安易に関わることは絶対に避けましょう。
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